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実施事例

湖北土地改良区 ほ場整備施設補修積立事業要綱

第1. 趣旨

本土地改良区受益地に昭和45年から、ほ場整備事業が施工されてきたが、全体のほぼ80%以上完了したこの時点から、国県の補助対象制度に採択されない小規模な用水施設の整備改修並びに更新事業を行うため各工区拠出による資金を造成し、この利用による適正な操作機能保持と耐用年数の確保に資するものである。

第2. 事業の内容
(1) ほ場整備事業が施工し換地処分完了すると全ての施設が地元各工事工区所有の財産譲与されるもので、これを今後永久に維持管理していくために必要な整備補修事業を行う。
(2) 本事業の種類は次の通りとする。
  イ. 用水路の改修、新設(漏水防止、断面拡巾、コンクリート三面更新、新設等)
  ロ. 用水路分水ゲートの塗装、補修、新設(10年内点検4回塗り)
  ハ. 反覆利用井堰門扉の塗装、補修(10年内点検4回塗り)
  ニ. 揚水機の補修、更新(オーバーホール点検、更新)
  ホ. その他用水に必要な事業で土地改良区が認めたもの
(3) 分水ゲート以外は受益面積が概ね10.0ha以上のもの。
(4) 本事業は各工事工区単位で契約書により1件50,000円を10ヶ年間拠出加入により土地改良区が事業の主体となり10年以内に実施する。
(5) 施設事業の施工は単年度とし、1件300,000円以上を原則とし借入金はしないものとする。
(6) 本事業は本土地改良区特別会計とし各工区毎に独立経理とする。設計施行監督は改良区の職員が執行する。
(7) 本事業実施については本土地改良区会計細則及び財務取扱規程の定めるところによる。
第3. 資金計画
(1) 本事業は1工事工区年額50,000円(単位)を10ヶ年間拠出し、土地改良区補助金と合わせ1,000,000円(単位)の事業を実施する。
(2) 加入工区単位で拠出金台帳を作成する。但し事業内容の必要性により1工区3件150,000円までの加入を限度とする。
(3) 事業実施については本土地改良区予算の範囲内で施設の緊急度を考慮して決定する。
(4) 事業費は加入1件当り1,000,000円を超える額は全額地区負担とする。
(5) 本事業の契約を解除した場合は拠出金は全額返還する。又は事業実施した額が1,000,000円以下の場合でその1/2額より多く拠出してあれば返還精算する。
(6) 市町補助金があればその加額分の事業を実施、又は補助残事業費の1/2額が多く拠出してあれば返還する。
(7) 拠出金には利息を附さないものとし、尚、物価上昇スライドしないものとする。
第4. 事業申請
事業申請は下記各項目を記入し、関係市町長経由して提出する。
 
  湖北土地改良区ほ場整備施設補修積立事業申請書(様式1)
(1) 申請工区名並びに代表者名
(2) 施設受益面積及び同組合員数
(3) 施工施設名及び構造規模数量
(4) 概算事業費
(5) 施工希望年次
(6) 位置図(1万分の1)
現況   完了
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