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土地改良財産(湖北土地改良区名義の水路、農道)に隣接する土地を農地以外の目的で農地転用を行う場合は、境界確認の手続きが必要です。
手続きは下記のことを必ず行ってください。
- 境界立会申請書を湖北土地改良区理事長宛に提出してください。
- 申請者は、現地立会の日までに境界杭の明示を行ってください。(境界杭の滅失している所に付いても現地復元し、滅失以前の状態に復元するようお願いします。)
- 申請者は、現地境界確認の日に自治会長及び隣接者の立会い又は事前の承認を受けるようにしてください。
※尚、許可書の発行に当たり、1件につき手数料1,000円、現地立会手数料2,500円、 合計3,500円必要です。(公共機関は除く)
『境界立会申請書』はこちらよりダウンロードしてご利用ください。
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