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手続きのお願い

農地転用をするばあい(田畑転換も同様)

当改良区受益地区内の農地(田、ほ場整備地区内の畑)を畑や宅地等に変更する場合は改良区への届出と決済金の納入が必要です。

  • 田 → 宅地・畑等
  • ほ場整備地区内の畑 → 宅地等
=> 農地転用の届出及び申請
   +
決済金・手数料の納入
 

※公共用地として転用される場合も同様の手続をお願いします。

必要書類 農地法第4条 農地法第5条
農地転用等の通知書 2部 2部
協議書 2部
協定書 3部
地区除外申請書 2部 2部
組合員資格得喪通知書 1部 1部
承諾書(ほ場整備地区内) 1部 1部
承諾書(経営体育成基盤整備事業地区内) 1部 1部
添付図面 位置図(1/2500程度) 1部 1部
法務局備え付けの公図 1部 1部
隣地関係図(隣地が水路、道路の場合も記入) 1部 1部
土地利用計画図(建物位置、進入位置、排水計画) 1部 1部

上記農地転用にかかる『4条申請書』はこちらから、また『5条申請書』はこちらからダウンロードしてご利用ください。
この用紙は当改良区にも備えています。

農地転用審査委員会の開催について

湖北土地改良区受益地内の農地転用について、当土地改良区地区除外処理規定及び農地転用等審査委員会 規程に基づき、下記の要領により農地転用審査委員会を開催しています。

  • 審査事項 : 農地転用第4条及び第5条申請等による届出
  • 委員会開催日 : 毎月(16日以降)
  • 農地転用届出締切日 : 毎月15日(土・日・祝日の場合は翌業務日)

    R6年度 農地転用等審査委員会の開催予定日はこちらから。

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  • 組合員の変更があったとき

    当改良区受益地区内の農地の所有者(組合員)が変更になったときは、『組合員資格得喪通知書』を提出してください。

    また、賦課金の振替口座に変更があった場合は、必ず『預金口座振替依頼書』を提出してください。( 書類は当改良区にあります。)

    たとえば

    • 売買
    • 交換
    • 相続
    • 経営移譲
    • 財産分与
    => 『組合員資格得喪通知書』
    届出用紙はこちらからダウンロードしてご利用ください。
    ※記入例はこちら

    (この用紙は当改良区または広報『湖北土地改良だより』にも備えています。)
     

    これらの手続がないと従来どおり賦課されることになりますので必ずお願いします。

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    農地の利用権設定に伴う土地改良組合員資格の届出について

    農地の利用権設定の手続きにより農業委員会に承認されると、土地改良法第3条に規定する土地改良事業参加資格者は耕作者に移行します。
    この土地改良法第3条に規定する土地改良事業参加資格者とは、農地の所有者または農地の利用権設定手続きにより農業委員会に承認された耕作者となります。
    また、この土地改良事業参加資格者が土地改良区の組合員となり、賦課金や土地改良事業負担金の納入者になりますので、所有者と耕作者が同意のうえ組合員の確定に必要な下記の届出を提出してください。

    • 所有者が組合員(資格者)となる場合の届出
      『土地改良事業参加資格者交替の申出書』および『組合員資格得喪通知書』(耕作者→所有者)

    • 耕作者が組合員(資格者)となる場合の届出
      『組合員資格得喪通知書』(所有者→耕作者)

    上記の届出用紙『土地改良事業参加資格者交替の申出書』はこちら、記入例はこちら
    『組合員資格得喪通知書』はこちら、記入例はこちらよりダウンロードしてご利用ください。
    この届出用紙は、当土地改良区にも備えています。

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